即時脱型コンクリート製品研究会 規約
第1条(名称)
本会は、即時脱型コンクリート製品研究会、と称する。
英文表記は、CONCRETE PRODUCTS INSTITUTE(略称:CPI)とする。
第2条(設立の目的)
本会は、コンクリート製品用骨材が将来枯渇するリスクに備え、廃棄物から再資源化された再生骨材の利用を推進し、サステナブルな社会の実現に貢献することを目的とする。併せて、会員の知見を結集し、即時脱型コンクリート製品の市場拡大と再生骨材を使用した品質の高い製品を市場に提供し、普及させることを目的とする。
第3条(活動内容)
本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に該当する活動を実施する。
- 再生骨材の適切な品質や使用法の普及推進、粗悪品の出現予防
- 本会員とリサイクラーなどの再生骨材提供者との円滑な協働、情報共有の支援
- 再生骨材を使用した製品を含む即時脱型コンクリート製品の市場拡大
- 本会員間の交流支援、本会員の製品開発支援、研修会等の開催
- その他、本会の目的を達成するために必要な事項
第4条(会員)
本会は、次の各号に該当する構成員によって構成される。
(1)会員
即時脱型コンクリート製品メーカー、及びコンクリート製品の製造、施工、販売、研究開発、廃棄物の再資源化、リサイクル等にかかわる本会の目的・活動に賛同するすべての個人、法人、団体で、本会に入会を申請し、本会理事会で過半数の賛同を得て承認された申請者
(2)顧問
本会理事会が、本会の目的・活動に支援をお願いし、了解いただいた個人、法人、団体
(3)協賛会員
本会理事会が、本会の目的・活動に協力・協働をお願いし、入会を了承いただいた、本会の目的・活動に関係する個人、法人、団体
第5条(理事及び理事会)
本会は、次の各号に定める通り理事を選任し、理事会を設置する。
(1)理事会の役割
- 各年度の活動・運営方針の決定、年次総会での会員への説明
- 当会の統治、運営体制の確立、統治、運営の実行
- 会員から提案された協議課題を、理事会での協議課題とするか否か協議
- 4月の年次総会(原則リモート)と10月の秋季総会(原則対面)を主催。協議事項やプログラム等の総会の詳細は、総会日2週間前をめどに会員に通知。また、10月の秋季総会で翌年度の年間定例行事の日時を決定し、会員に通知
- 具体的な会員活動の決定や承認と監督や指導
- その他、本会の目的を達成するために必要な事項の協議、決定、実行
(2)理事の選任・任期と理事会の構成
理事会は会員から互選された7名の理事で構成され、理事の互選で選任された代表理事が理事会の運営を主導する。
理事及び代表理事の任期は2年間とし、原則として2期4年間連続の任期を最長とする。
状況により規定の任期を特例として変更する場合は、理事全員の了承を必要とする。
(3)理事会の開催及び決議
理事会は、代表理事の提案、または理事の過半数の提案によって随時開催される。
理事会は、代表理事を含む過半数(4名)以上の参加により成立する。代表理事を含む理事は、都合により参加できない場合は代理を指名し、事務局に申請することができる。
理事会で、参加した理事の過半数で決議された事項は理事会の正式決定とする。
第6条(事務局)
本会の事務局は、東京都中央区新川一丁目16番4号VORT茅場町イースト2階に置く。事務局は理事会で指名された事務局長が主導し次の各号に該当する職務を負う。
- 本会と会員間、及び本会と顧問、協賛会社、研究委託先などの協力先との報告・連絡
- 本会の資金管理、及び資金の入出金状況の理事会と総会への報告
- 本会主催及び本会が関係するイベント等の手配・管理
- 必要に応じて議事録の作成
第7条(事業年度)
本会の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
第8条(会費)
本会員は、年会費20万円を支払う。事務局より毎年9月末までに会費の請求書が各会員に送付され、会員は11月末までに請求書に記載された指定銀行口座に会費を振り込まなければならない。
事務局は、会費入金を確認後会員に当会の領収書を郵送する。
第9条(入会)
本会に入会しようとする個人、法人、団体は、入会したい旨を事務局または理事に文章または電子メールにて連絡し、理事会の承認を得て入会できる。事業年度途中の入会員は、月割りで当該年度の会費を本会へ支払う。
第10条(退会)
本会を退会しようとする個人、法人、団体は、退会したい旨を事務局または理事に文章または電子メールにて連絡し、当会に連絡した日付をもって退会できる。ただし、事業年度途中の退会者は、当該年度の会費が未払いであれば、月割りで当該年度の会費を本会へ支払うか、すでに当該年度の会費を支払っている場合は、月割りで支払額を当会から返還される。
第11条(解散)
代表理事または理事から、当会の解散が文章または電子メールにて発議された場合、理事会は1か月以内に理事会を開催し協議しなければならない。理事会で理事の過半数の賛成があれば、当該理事会開催日から1か月以内に総会を開催し、全出席会員(理事への委任状による出席も含む)の過半数の賛成を得て当会を迅速に解散する。
解散時に当会が所有する資産すべては現金に再評価され、各会員が当会加入時以後解散時までに当会に支払った金額の比率に応じて返金される。
第12条(変更・委任)
この規約の変更や定めのない事項の決定は理事会において理事の過半数の賛成を得て別途定めるものとする。ただし、当会の存続にかかわる事項や、目的や活動内容を大きく変更する場合は総会の議決を必要とする。
附則
この規約は、2026年4月1日付で施行される。
CPIは株式会社タイガーチヨダの登録商標であるが、当会及び会員は、当会存続中に限り無償でCPIを使用する権利を有す。
